公務員は、法律で副業を禁じられています。そのため「公務員が公営ギャンブルで賭けるのはNGかもしれない」と考えている人もいるでしょう。
ここでは、公務員が公営ギャンブルをして良いかどうかを、法律や実態の面から詳しく解説しています。
公務員は公営ギャンブルをしてOK
結論から言えば公務員が公営ギャンブルで賭けを楽しんでも何も問題ありません。つまり、自営業者や民間のサラリーマンと同様に、公営ギャンブルで賭けてもOKということです。
公務員の「副業禁止規定」は公営ギャンブルには該当しない
公務員の副業禁止規定は、国家公務員なら国家公務員法第103条と104条、地方公務員法なら第38条にそれぞれ記載されています。
国家公務員法
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
国家公務員法 | e-Gov法令検索
地方公務員法
第三十八条 (中略)報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
地方公務員法 | e-Gov法令検索
しかしどちらの法律も公営ギャンブルでの賭けを禁ずるものではありません。あくまでも民間企業での副業や個人事業主としてお金を稼ぐことを禁じるというだけの規定です。
したがって、公務員が公営ギャンブルで賭けたり、稼いだりしたからと言って何かしらの処分を受ける心配はありません。
実際に公務員には公営ギャンブルが人気
実際の公務員の現場を見てみると、公営ギャンブルは非常に人気です。
実は筆者自身も公務員として役所に勤めていた経験があるのですが、職場には競馬の情報交換を行ったり、実際にレース場に足を運んで馬券を購入したりする「競馬サークル」もありました。もちろん所属先の上長にも公認を受けていたサークルです。
安定志向が強いイメージもある公務員ですが、やはり「一儲けしたい」という気持ちは強く持っているのでしょう。過去には競馬で合計78億円もの払い戻しを得たという公務員の事例もあります。
外部リンク:北海道の天才公務員が“78億円”の払い戻しを受けた馬券購入法 | アサ芸プラス (asagei.com)
しっかりと筋道立てて物事を考えられる公務員だからこそ、公営ギャンブルで勝ちやすいという面もあるのかもしれません。
公務員が公営ギャンブルをする際の注意点
上述した通り、公務員が公営ギャンブルで賭けることは法律的に何も問題ありません。しかしいくつか注意点があります。
公務員の方が公営ギャンブルを楽しむ際には、後述する注意点についてもしっかりと理解しておきましょう。
勤務時間中に投票すると地方公務員法違反になる
勤務時間中にギャンブルに投票すると、地方公務員法に定める「職務専念義務」や「信用失墜行為」の違反と見なされてしまいます。要は法律違反に該当するので、当然罰せられます。
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
地方公務員法 | e-Gov法令検索
(中略)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
実際にどんな処分を受けるかは所属先にもよりけりですが、最悪の場合には懲戒処分(解雇・退職金なし)を受ける可能性もあるでしょう。したがって必ず休憩中or勤務時間外でのみ、公営ギャンブルを楽しむようにしましょう。
勤務時間外に勤務時間中に開催されるレースの投票券を購入するという行為も、なるべく避けるのがおすすめです。
病気休暇中の公営ギャンブルも処分の可能性
病気休暇中の公務員は勤務の必要性こそないものの、給料は発生しています。あくまでも「病気療養」を目的とした休暇なので、少なくとも勤務時間中には公営ギャンブルをしないようにしましょう。
病気休暇中に公営ギャンブルのレース場に足を運んでいるのがバレると、「信用失墜行為」と見なされる可能性もあります。実際に過去には公営ギャンブルではないものの、病気休暇中にパチンコに通っていた職員が処分されたという事例もありました。
過去に公務員が病気休暇取得中の不適切な行為で懲戒処分を受けた例としては、2014年松原市職員が、「ノロウイルスによる胃腸炎や腰のねんざなどを理由とした病気休暇中にパチンコ店に通っていた」事例(中略)が報道されています。
Yahooしごとカタログ|「休職中に遊び呆けている地方公務員。職場にバレたらどのような処分を受けますか?」
公営ギャンブルで稼いだ場合は確定申告が必要
公営ギャンブルを通じて稼いだ場合の所得は「一時所得」として計上されます。そして1年間を通じて50万円以上の利益を稼いだ場合には、確定申告をしなければなりません。
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。
国税庁|公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
年間の利益とは具体的に以下の流れで計算をします。
公務員の場合、税金関係の支払いがすべて源泉徴収で完結するので、そもそも確定申告について何も知らないという方も多いでしょう。しかし申告納税を怠ると、所得隠しや脱税によって通常よりも重く課税されたり、最悪の場合には逮捕されたりする危険性もあります。
何か不安がある場合には、最寄りの税務署や税理士に相談してみるのもおすすめです。
住民税の徴収方法を「特別徴収」にすると副業を疑われる危険あり
確定申告をする際には、住民税の徴収方法の選択にも注意が必要です。住民税の徴収方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
- 普通徴収:自宅に送付される納付書を使って自分自身で納税
- 特別徴収:給与から天引きされる形で納税
「特別徴収」を選択した場合には、勤務先に給料以外で所得を得ていることが一発でバレてしまいます。「公営ギャンブルでの稼ぎ」と伝えれば問題ありませんが、一瞬でも副業を疑われてしまうリスクがある点には注意してください。
面倒な思いをしたくないならば、確定申告時に住民税の徴収方法として「普通徴収(自分で納付)」を選びましょう。
もしくは経理部門の職員に予め「自分は公営ギャンブルで稼いでいる」ということを伝えておくのも1つの手です。「特別徴収」は副業を疑われるリスクもありますが、税金の支払い漏れがなくなるというメリットもあります。
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