宝くじは公営ギャンブル?賭博といえるのか検証

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宝くじは公営ギャンブルです。ギャンブル(賭博)の要件を満たしており、法律に則り運営されているため、「公営ギャンブル」といえます。

ここでは、宝くじが公営ギャンブルである理由を詳しく解説しています。

公営ギャンブルの定義

公営ギャンブルの定義

公営ギャンブルとは、以下の要素を満たした賭け事のことを指します。

  • 管轄する省庁がある
  • 根拠法によって特別に合法なギャンブルとして認められている
  • 売上金の一部が公共事業などの財源として利用されている

また、公営とは文字通り「公の機関によって運営されている」という意味です。

ちなみに宝くじは総務省によって管轄されており、当せん金付証票法という法的根拠もあります。そして宝くじの売上は全都道府県および20の政令指定都市が公共事業の財源として活用しています。

参考リンク:宝くじ公式サイト|収益金充当事業一覧

宝くじは公営ギャンブルとしての要素をすべて満たしており、正真正銘公営ギャンブルと言えるのです。

宝くじ公式サイトで宝くじを購入できるようになりました
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宝くじが公営ギャンブルと言える3つの理由

宝くじが公営ギャンブルと言える3つの理由

宝くじが競馬や競輪、オートレースなどと同じ公営ギャンブルであると言える理由について、詳しく解説します。

運や偶然で決まる

運や偶然で決まる

ギャンブルとはお金を増やすためにお金を投じる行為です。宝くじでお金を増やすためには、まずお金を払って宝くじ券を購入する必要があります。

そして抽選結果はすべて運や偶然によって決まります。誰一人として、意図的に宝くじの抽選結果を動かすことはできません。

まさにイチかバチかという性質があり、情報収集やデータ分析によって的中率を高められる他の公営ギャンブルと比べて、より宝くじはギャンブル性が強いと言えるでしょう。

どのタイプの宝くじも運要素だけ

どのタイプの宝くじも運要素だけ

一口に宝くじと言っても、実は様々な種類があります。

しかしどのタイプの宝くじも、結果を決める要素は運だけです。「どの売り場で買うか」「いつ買うか」などによって当選率が左右されるといった見方もありますが、あくまでもオカルト的な考え方にすぎません。

宝くじは胴元が儲かる仕組み

宝くじは胴元が儲かる仕組み

宝くじは買えば買うほど、胴元(販売者)が儲かる仕組みになっています。

例えば300円の宝くじを購入した場合、150円が払戻金として還元され、残り150円は胴元の取り分になるというイメージです。宝くじを購入する人が増えれば、人数に比例する形で胴元の収益も大きくなります。

ギャンブルには「参加者トータルの収支が必ずマイナスになる」「胴元は必ず儲かる」という2つの特性もあります。宝くじは双方の特性を満たしているため、ギャンブルの一種と言って間違いではありません。

宝くじの還元率は50%未満

ちなみに宝くじの還元率は50%未満ということが当せん金付証票法によって定められています。

当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第2条第2項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。

当せん金付証票法第5条

簡単に言えば宝くじを購入した時点で、支払った金額の50%以上を失っているというイメージです。(実際にはそんな単純な話ではありませんが・・・)

他の公営ギャンブルの還元率は最低でも70%以上、準公営ギャンブルと言われるパチンコやパチスロの還元率が80%程度あると言われていることを踏まえると、宝くじの還元率はワーストレベルに低いというのが現実です。

もちろん一攫千金の夢はあるものの、あくまでも夢に過ぎず、実際には負けるリスクの方が圧倒的に大きいということは理解しておきましょう。

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宝くじは、総務省の管轄で法律に基づいている

宝くじは、総務省の管轄で法律に基づいている

宝くじが違法なギャンブルではなく法律に認められた「公営ギャンブル」と言えるのは、総務省の管轄であり、なおかつ根拠法も定められているためです

具体的には既に何度か紹介している「当せん金付証票法」(宝くじ法)が宝くじの合法性を示す根拠となります。

宝くじの収益の利用先

宝くじの実施者は都道府県および政令指定都市です。そして宝くじ販売によって得た収益は、「子育て支援」「災害対策」「医療支援」「まちづくり」など様々な公共事業の財源として利用されます。

そもそも宝くじを販売するためには、事前に総務大臣に対して収益の使い道を示した事業計画を提出、さらに承認を受けなければなりません。

前項の許可を受けようとする都道府県及び特定市は、第7条第1項に掲げる事項及び当せん金付証票の発売により調達する資金を財源とする公共事業等の計画を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。

当せん金付証票法第4条2

具体的にどのような公共事業を行っているかは、自治体に応じて異なります。詳しい内容は宝くじ公式サイトの「収益金充当事業一覧」というページからチェックしてみてください。

収益金充当事業一覧

参考リンク:宝くじ公式サイト|収益金充当事業一覧

宝くじが公営ギャンブルではないという見解もある

宝くじが公営ギャンブルではないという見解もある

上述した通り宝くじは公営ギャンブルと言えます。しかし「宝くじは公営ギャンブルではない」と見なす見解もあるようです。具体的に理由で「宝くじは公営ギャンブルではない」と言われているのか、詳しく紹介します。

宝くじは賭博でなく富くじ?

宝くじは刑法上の定義では「ギャンブル(賭博)」ではなく「富くじ」という扱いになります。

宝くじは、我が国で賭博を禁ずる刑法第185条からは切り離され、別途、刑法第187条に「富くじ」として規定される行為であり、法的には賭博と比べると射幸性の低い行為であると解されてきた。

宝くじのネット販売拡大と依存リスク

あくまでも形式上公営ギャンブルではないというだけの話です。

富くじも結局はお金を増やすためにお金を投じている点で、実態は賭博(ギャンブル)と何ら違いはありません。厳格に定義をするならば宝くじが公営ギャンブルではないと言える可能性もありますが、実質的には競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブルと同じです。

ギャンブル依存症対策に宝くじは含まれていない

宝くじがギャンブルに当たらないとする根拠として、ギャンブル依存症対策に宝くじが含まれていないという点を挙げる声もあります。

確かにギャンブル依存症対策基本推進計画をチェックしてみると、第二章の具体的施策において競馬、競輪、オートレース、競艇(モーターボート競走)、ぱちんこに関する言及はある一方で、宝くじに関する言及は見られませんでした。

農林水産省の競馬における取組
経済産業省の競輪・オートレースにおける取組
国土交通省のモーターボート競走における取組
警察庁のぱちんこにおける取組

宝くじがギャンブル依存症対策の対象に含まれていない理由としては、そもそも宝くじは当たる機会も少なく、良い意味で諦めやすいという点が挙げられます。

要は他の公営ギャンブルに比べると、単にのめり込みづらいというだけの話。それでもお金を増やすためにお金をかけているという行為である以上、宝くじも公営ギャンブルの一種であることに違いはありません。

宝くじは保険?

宝くじはギャンブルではなく保険に似た性質があると指摘する声もあります。確かに多くの人から小額ずつ資金を集めて、ごく少数の人だけに高額の資金を払い戻すという点で宝くじと保険は同じです。

しかし保険で払戻金を受けられるのは「事故に遭った」「病気を患った」「障害を負った」「被災した」という不幸な体験をした人である一方、宝くじは幸運な人に払い戻しが行われるという点に違いがあります。

資金を積み立てる方法と払い戻しの方法は確かに宝くじと保険に似ている部分はあるものの、中身は全くの別物です。

宝くじと他の公営ギャンブル(競馬、競輪など)の違いは?

宝くじと他の公営ギャンブル(競馬、競輪など)の違いは?

宝くじは公営ギャンブルの一種といえますが、他の公営ギャンブル種目(競馬や競輪など)とは少し異なる特徴があります。具体的にどのような特徴が宝くじにあるのか、詳しくチェックしてみましょう。

宝くじはリターン大

宝くじはとにかく大きなリターンを狙えるのが魅力です。ジャンボ宝くじなどでは、数億円単位の賞金を狙うことができます。

ジャンボ宝くじなどでは、数億円単位の賞金

わずか数百円が一気に化ける可能性を秘めているのが、宝くじが他の公営ギャンブルと大きく異なる点と言えるでしょう。他の公営ギャンブルで高額勝利を狙うには、ある程度高いオッズを選ばなければなりません。

オッズが高くなれば、当然賭けが外れるリスクも大きくなります。しかし宝くじならば、他の購入者と全く同じリスクだけでも、より大きなリターンを獲得できる可能性があります。

宝くじは全てが運

宝くじは運がよければ的中、運が悪ければ不的中となる完全に運勝負のギャンブルです。

一方で他の公営ギャンブルでは、例えば競馬の場合ジョッキーや競走馬の勝率、競馬場との相性、天候ごとの成績など様々なデータを分析することで、的中率を高めらることができます。

運要素しかないのか、それとも参加者の努力次第で的中率を高めるチャンスがあるのか、という点は宝くじとその他公営ギャンブルの大きな違いです。

宝くじの当選金は非課税

宝くじが見事に的中して得た当選金は非課税です。実際に当せん金付証票法においても、以下の通り課税されない旨が明記されています。

当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。

当せん金付証票法第13条

一方で競馬、競輪、オートレースなどの公営ギャンブルで得た払い戻し金は「一時所得」に分類され、所得税や住民税の課税対象となります。

払い戻し金は「一時所得」

勝った時に税金が課税されるのかされないのかという点も、宝くじと他の公営ギャンブルの大きな違いです。

こちらの記事では公営ギャンブルについて詳しく解説しているので参考にしてください。

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