ティップスターは違法じゃない!合法の公営競技サービス

ティップスターは違法で怪しい?運営会社や法律を徹底調査!

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ティップスター(TIPSTAR)は「違法なのでは?」という誤解を受けがちですが、結論から言うと違法ではありません。
これは、公営競技である競輪とオートレースに基づいた合法的なサービスです。

ティップスターは違法ではない

結論からいうと、ティップスターは違法ではありません。

なぜなら、ティップスターは、国の認めた公営競技(競輪、PIST6、オートレース)の車券だけを購入できるサービスだからです。

ティップスターで賭けられるギャンブル
ティップスターで投票できる公営競技

一般的に、野球などのスポーツや、麻雀やトランプなどの娯楽で金銭を賭けると「賭博罪」に抵触して違法になります。

しかし、公営競技は特別で、合法的に賭博が認められています。

公共ギャンブルやパチンコ店など、公営の場合や許可を得て行なっている場合は、合法的に賭博が認められています。

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競輪、PIST6、オートレースは経済産業省が管轄しており、それぞれ合法であることを証明できる法律もあります。

競技根拠法令
競輪・PIST6自転車競技法
オートレース小型自動車競走法

また、車券を販売したり、払戻金を出すことも法律で認められています。

競輪施行者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、競技実施法人(第三十八条第一項に規定する競技実施法人をいう。(中略)

二 車券の発売又は第十二条の規定による払戻金若しくは第十四条第六項の規定による返還金の交付(以下「車券の発売等」という。)に関する事務

そのため、ティップスターを通してギャンブルとして賭けても、違法性を問われたり、逮捕されたりする心配はありません。

ティップスターは地方自治体から、委託を受けて運営されている

ティップスターは、各競技場の開催施行者から委託を受けるかたちで、競輪やオートレースの車券を販売しています。つまり市などの地方自治体から公営ギャンブルの事業を委託されているということです。

たとえば競輪の場合は以下の形式で運営されています。

競輪の運営体制
引用:公益財団法人JKA

上の画像にある、「競輪施行者」がティップスターに競輪の車券販売を委託しているので決して違法ではありません。正確に言うとティップスターの運営する株式会社MIXIの子会社(株式会社チャリ・ロト)からの再委託といった形式です。

競輪事務を以下のとおり委託したので、茨城県競輪事務の委託に関する規程第5条の規定により公表する。

茨城県知事  大井川 和彦

(中略)

株式会社チャリ・ロト 東京都品川区東五反田1丁目14番10号

 競輪事務を以下のとおり委託

第1条 (競輪施行者)
株式会社チャリ・ロト、および株式会社JPF、株式会社PIST6が下記施行者より委託をうけた投票サービスの再委託を受け実施するものとします。

【株式会社チャリ・ロトから再委託】

平塚競輪の開催施行者
伊東温泉競輪の開催施行者
小倉競輪の開催施行者
松戸競輪の開催施行者
奈良競輪の開催施行者
豊橋競輪の開催施行者
千葉競輪の開催施行者
別府競輪の開催施行者
熊本競輪の開催施行者
玉野競輪の開催施行者
函館競輪の開催施行者
青森競輪の開催施行者

(以下略)

ティップスター

ちなみに、ティップスターは、千葉競輪場が建て替えられた後の多目的スポーツ施設『TIPSTAR DOME CHIBA』に名前が採用されています。

TIPSTAR DOME CHIBAでは、市が主催するPIST6(250競走)以外にも、自転車競技大会やイベントなどが開催されます。2021年10月には、「令和3年もうひとつの成人式」が開催されました。

千葉市HP

市が主催する競技を行う施設名に、違法なサービスの名前を採用するなんてありませんから、これらのことからもティップスターは違法ではないと言えるでしょう。

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