競艇の年齢制限は何歳?学生や未成年はできる?

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競艇(ボートレース)のCMは有名俳優が出演して話題になっています。今まで競艇(ボートレース)に興味がなかった人や若者も興味を持ち始めました。

そこで、実際に競艇(ボートレース)は何歳から始められるのか、学生や未成年は競艇(ボートレース)の舟券を購入できるのか紹介していきます。

競艇(ボートレース)ができる年齢は?

競艇(ボートレース)ができる年齢は?

競艇(ボートレース)ができる年齢は20歳からです。モーターボート競走法という法律で定められています。

(舟券の購入等の禁止)
第十二条 二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。

モーターボート競走法第12条

法律で定められているため、違反する処罰せられてしまいます。20歳未満の人は舟券を購入してはいけません。

競艇(ボートレース)や競馬などの公営ギャンブルは、必ずいずれかの省庁が管轄しており、また合法的なギャンブルであることを示す根拠法もあります。競艇(ボートレース)の場合は、国土交通省が管轄してモーターボート競走法という根拠法です。

詳しくは、こちらで解説しています。

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公営ギャンブルとは?

競艇(ボートレース)は20歳なら学生でもできる?

競艇(ボートレース)は20歳なら学生でもできる?

競艇(ボートレース)ができる年齢は20歳からです。そして、20歳であれば学生でも競艇(ボートレース)の舟券を購入できます。

以前は、20歳だとしても学生だと競艇(ボートレース)をはじめとする公営ギャンブをしてはいけないと、法律で禁止されていました。しかし、法律が改定され、学生も解禁されました。

成人年齢の引き下げで競艇(ボートレース)の年齢制限はどう変わった?

成人年齢の引き下げで競艇(ボートレース)の年齢制限はどう変わった?

成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。社会の中で、いくつかの変化が起き、大きな変化の1つとして18歳でもクレジットカードを作ることができるようになりました。
しかし、競艇(ボートレース)ができる年齢は20歳からと以前と変わることはありません。

成人年齢が引き下げられたからといって、18歳・19歳で勘違いをして競艇(ボートレース)を始めてしまうと罰則の対象になってしまうので気をつけましょう。

競艇(ボートレース)の年齢制限に関して要注意!こんな場合も違法です!

競艇(ボートレース)の年齢制限に関して要注意!こんな場合も違法です!

大人に券を買ってくるよう頼む

年齢制限で競艇(ボートレース)の舟券が購入できないからといって、知り合いの大人に舟券を買ってきてもらうように頼むことは禁止です。
この違反をしてしまった場合、頼んだ未成年が罰則の対象になるのはもちろん、買ってきた大人側も罰則の対象になります。

拾った舟券で払戻しする

保護者同伴であれば、未成年でも見学として競技場に入場できます。競技場内に子どもでも楽しめる施設があったりと、意外と子連れの人もいます。

そして、競技場内に舟券が落ちていることはよくあります。ハズレた舟券を捨ててしまうのですが、ごく稀に当たり舟券も混じっている場合があります。

その当たり舟券を拾って、払戻しをすることは違法です。

自分自身で舟券を購入していなくても、罰則の対象です。

偽の身分証を使用

免許証などの身分証を偽装して、競艇(ボートレース)の舟券を購入しようとすることは、完全な違法です。

公文書偽造罪という、かなり思い刑罰が下されます。

絶対にやってはいけません。

競艇(ボートレース)の舟券購入で20歳未満だとバレるのか?

競艇(ボートレース)の舟券購入で20歳未満だとバレるのか?

競技場で舟券を購入するときは、自動券売機になっています。そのため舟券の購入時に年齢確認されることはありません。

しかし、競技場内には常に警備員が見回っています。彼らは不審な動きをする人や、未成年だと思われる人に声をかけます。そのときに、未成年であると発覚してしまいます。

また、もし舟券が高額当選した場合、換金は有人窓口となります。そのときに本人確認される場合もあります。

せっかく高額当選しても、それが無効になってしまいます。そしてさらに、罰則もついてきますので、未成年のうちに競艇(ボートレース)はやらないようにしましょう。

20歳未満で競艇(ボートレース)!バレたらどうなる?

20歳未満で競艇(ボートレース)!バレたらどうなる?

モーターボート競争法によると以下のとおりです。

第六十九条 第十一条又は第十二条の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により舟券の購入又は譲受けを禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五十万円以下の罰金に処する。

モーターボート競走法第69条

舟券を購入しようとした本人も、譲渡した相手も50万円以下の罰金の対象になってしまいます。

しかし実際は、「警察に引き渡す」ケースは少ないようです。

未成年だと発覚したら事務所に連れて行かれ、親や学校に連絡が入ります。警察に連絡がいくことはあまりないですが、学校の処分は最悪の場合退学させられる場合もあります。

結果的に重い処分になってしまうので、絶対にやめましょう。

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競艇(ボートレース)以外で18歳からでもできるギャンブル

競艇(ボートレース)は20歳にならないとできませんが、ギャンブルの中には18歳からでもできるギャンブルがあります。

  • パチンコ・パチスロ
  • 宝くじ

パチンコ・パチスロ

成人年齢引き下げ前から18歳からでもできるギャンブルです。ただ、お店によっては18歳であったとしても高校生の入店を禁止している場合があります。

パチンコ・パチスロは正確にはギャンブルではなく遊戯という扱いです。そのため、18歳でも楽しむことができます。いわゆるゲームセンターのゲームと同じ扱いという事です。

宝くじ

実は、宝くじも競馬や競輪と同じ公営ギャンブルの1種です。
当せん金付証票法という法律の中で、宝くじの購入に関して年齢制限はないので、誰でも購入することができます。
ただし、スポーツくじのtotoやBIGは19歳以上でないと購入できません。

公営ギャンブルができる20歳になったら、こちらの記事も参考にして、オンラインで競艇(ボートレース)を楽しみましょう。

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